商店街、通り会、あるいは自治会を跨いだタウンマネジメント組織が、通りの生活文化を再生するチャンス
【環境・街】 - 2020年06月10日 (水)




(写真は、特別区 虎ノ門ヒルズ前、新虎通り2018年9月夕刻)
これまで特別区などの指定が必要だった「歩行者利便増進道路」、購買施設や広告塔等の基準ぼ緩和して、最長20年の占用が可能に
2020年2月4日閣議決定の道路法改正案は、「歩行者利便増進道路」の指定を「道路管理者」だけでできる項目が


歩行者利便増進道路制度の創設 国土交通省道路局 2020.2.26 より
そして、
11月20日までの国土交通省緊急措置:通称「コロナ道路占用許可」が、店舗前の歩道・道路を活用してみる好機
2020年2月4日閣議決定された、道路法改正案は、コロナ以後の道路活用に重要な「歩行者利便増進道路」の指定を、「道路管理者」だけでできる項目が入っています。例えば、区道の場合、事故時の対応やリスクなどの責任を行政区が負うことになります。他方、道路使用許可をする交通管理者の警察:公安委員会の扱いも変わるでしょう。
しかし、両機関が、一般通行者のクレームに対応するには、地元住民・事業者が、その地域の生活文化を合意し、協力しながら道路を活用するコンセンサスが、常に明示されていなければなりません。
その地域のプライド、ブランデングとして、互いの信頼と賑わいと安全性の向上などを、担ってきたのは、商店街・通り会など、地域で生業を続け、住み続けてきた自治会の方々です。この機に、その個別生活地域に関わる、住む人・営む人・集う人が、禁止し合わないで認め合える、オープンな地域の生活指標をつくり、公共空間である道路活用の日々の運営を引きうける必要があります。必要であれば、タウンマネジメント組織で纏める方法もあります。
記録:まちひとサイト
あとがき>
交通利便・距離・時間で測られていた不動産価値が、コロナ以後、その地域の生活の質の要素が高くなってゆく可能性が見えてきます。築後期間・運営管理のハードな評価だけでなく、住みやすさ・心地よさも評価されるようになるでしょう。その地域への関りや愛着をもたないで、便意的に地域に住み・集う人の、クレームですべてが禁止されてゆくような処のの価値は、子育て世代・シニアの要介護世帯にも、不評な所になるでしょう。多様な人が、多様な時に活用しあう街こそ、賑わいが絶えない街なのです。
- 関連記事