’帰宅困難者対策’が防災・被災対応体制づくりを自分コト・社会コトへの入り口:『災害復興法学』著 岡本正氏
【防災・危機対応】 - 2017年07月14日 (金)
大規模災害時、事業所でも集合住宅でも、社員/取引先/来客者など、その時滞在していた人に対しての、安全配慮義務や災害救助法義務は避けられない。
なぜなら、既に、東日本大震災での民間対応義務違反が有罪判決され、首都直下型地震予測が公知であるから。
被災現場に滞在し、被災者相談を重ねて『災害復興法学』を纏めた弁護士:岡本正氏の、絆シンポジウム2017での講演記録です。
(防災被災対応連携)絆シンポジウム2017
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科
附属SDM研究所 モビリティシステムマネジメントセンター
後援:情報通信月間推進協議会、明星大学天野徹研究室
2017年6月11日 慶應義塾大学日吉校舎 来往館
取材・記録:まちひとサイト
あとがき> 身を守り、家族を守り、仕事・職場を守る必要が判っていても、半端な対応で終わりがちでは?みんな一緒なら、何とかなるとの日本的発想も、生活背景も異なる人が移動・密集する都会、増え続ける多様な異国/生活習慣の来街・滞在者が増えれば通用しない。法律と行政施策を知り、安全・補償サービスの対応・購入・契約が必須。
・大災害時の防災・被災対応が 事業者賠償責任、そして企業人/家族の生活の持続にも
・被災後の復興・生活再建を考えてみると、普段の生活地域での人付き合いが
*行政ができる復興再建支援の限界、被災後に問われる民事裁判、被災支援の法制度が未熟だからこそ、努め・決めて置かなければならないことがある。
なぜなら、既に、東日本大震災での民間対応義務違反が有罪判決され、首都直下型地震予測が公知であるから。
被災現場に滞在し、被災者相談を重ねて『災害復興法学』を纏めた弁護士:岡本正氏の、絆シンポジウム2017での講演記録です。


(防災被災対応連携)絆シンポジウム2017
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科
附属SDM研究所 モビリティシステムマネジメントセンター
後援:情報通信月間推進協議会、明星大学天野徹研究室
2017年6月11日 慶應義塾大学日吉校舎 来往館
取材・記録:まちひとサイト
あとがき> 身を守り、家族を守り、仕事・職場を守る必要が判っていても、半端な対応で終わりがちでは?みんな一緒なら、何とかなるとの日本的発想も、生活背景も異なる人が移動・密集する都会、増え続ける多様な異国/生活習慣の来街・滞在者が増えれば通用しない。法律と行政施策を知り、安全・補償サービスの対応・購入・契約が必須。
・大災害時の防災・被災対応が 事業者賠償責任、そして企業人/家族の生活の持続にも
・被災後の復興・生活再建を考えてみると、普段の生活地域での人付き合いが
*行政ができる復興再建支援の限界、被災後に問われる民事裁判、被災支援の法制度が未熟だからこそ、努め・決めて置かなければならないことがある。